賃貸借トラブル

まつみや司法書士事務所

当事務所は、敷金トラブルなどアパート解約に伴う法的トラブルに対しても積極的に対応しています。

たとえば、賃借人(借主)が、家賃を支払ってくれないときなどは、内容証明郵便で請求します。請求後も何ヶ月にもわたって(3ヶ月以上)支払がない場合は、債務不履行により契約を解除できます。

まずは内容証明郵便で督促しましょう。内容証明は、警告のイメージが強く、相手の返済を促すのに効果的です。

こんなときお気軽に私ども司法書士にご相談ください

  • 敷金を取り戻したい!
  • 賃借したアパートを、特に破損するでもなく、ごく普通に使用して生活していたのであれば、敷金を取り戻せる可能性は大きいといえます。アパートの賃貸借契約に関するトラブルとしては、原状回復特約の問題以外にも、敷引特約、修繕特約、更新料の問題などいろいろなケースがあります。当事務所は、敷金トラブルなどアパート解約に伴う法的トラブルに対しても積極的に対応 しています。
  • 賃料不払いを理由として、賃貸借契約を解除するには
  • 賃料不払いを理由として、賃貸借契約を、解除するには支払いをするように催促(=催告)をしなければならない。賃貸借契約書に、賃料を不払いにした場合には、当然、自動的に、賃貸借契約は、契約解除となる、という条項があってもあらためて支払いをするように催促(=催告)をしなければならない。証拠を残すため、内容証明郵便で、支払いの催促(=催告)をします。

内容証明のメリット

  • 自主的な返済実現!
  • 内容証明においては通常、期限を設け、期限内に返済しない場合には法的手段をとることを明言します。相手に返済へ向けて自発的な行動を促すのに効果的です。
  • 利息が請求しやすくるなる!
  • 内容証明では請求の日が明確になるため、請求後の利息を発生させることもできます。期限後又は通知到着後の利息を請求しやすくなります。
  • 裁判での有力な証拠に!
  • 内容証明郵便の記載内容がいつ相手に伝わったかが明確になります。仮に紛争になってしまった場合、裁判での有力な証拠になります。

賃貸借トラブルにおけるよくある質問

費用がない場合、訴訟をすることはできないのでしょうか?

裁判を起こしたい場合や、訴訟を起こされた場合に応ずる場合で、専門家による裁判の援助や書類の作成が必要なのに、専門家に依頼できるほどの経済的余裕が ない場合でも、一定の要件を満たせば、専門家に依頼するための費用を立て替えて、弁護士や司法書士を紹介する制度があります。詳しくはお尋ねください。

料金がどのくらいかかるのか不安です。

当事務所では、先にお見積りをさせていただいております。お客様がお見積りの料金で納得いただけましたら契約成立となりますので、ご安心ください。

内容証明郵便でも解決できません。どうしたらよいでしょうか?

かたくなに相手が支払わない場合、督促手続を利用しましょう。督促手続は裁判所からの通知なので心理的プレッシャーが強く、また、裁判よりも手続が簡便なのでご利用しやすくなっています。督促手続が確定すると、裁判で勝訴判決を受けることなく強制執行の手続に着手することができます。裁判の手間が省ける分、手続が容易になります。

賃貸借トラブルにおける料金体系

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。

手続き内容 報酬・料金
内容証明文案の作成 10,000円(税抜)~
土地・建物明渡請求 着手金 30,000円(税抜)~
成功報酬 固定資産評価額の10%~
賃料請求 着手金 30,000円(税抜)~
成功報酬 回収額の10%~
強制執行(申立書作成) 100,000円(税抜)~