相続の概要

まつみや司法書士事務所

相続に関する手続きはたくさんあります。中には専門的な手続きにもかかわらず期限が決められているものもあり、思わぬ不利益を被ることもあります。
安心して手続きする為には専門知識をもって、早くから問題点を把握する必要があります。

また、遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合、遺産分割調停で話し合いを進めることになります。遺産分割調停とは、裁判所が解決をあっせんする手続です。調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は成立しません。

司法書士活用のメリット

  • 遺言書文案作成
  • もしものことがあったときに備えて遺言書を作成しておきましょう。ご自身の気持ちを伝えることができ、家族間のトラブルも防ぐことができます。しかし、遺言書の様式は厳格で、ひとつ間違えると、法律上、遺言と認められないこともあります。作成方法については専門家に相談しましょう。
  • 専門的知識により問題点を把握
  • 相続を経験することは人生において、多くありません。そのため、 何をどうすべきか見当がつかず、不安になられるのは当然です。 各専門家は各専門分野において、業務経験から、様々な問題点を把握できます。
  • 相続手続きが迅速・確実!
  • 相続には、不動産登記、税務申告、年金申請といった専門的な手続が多くあります。このような相続手続の中には期限が決められているものもあります。そのような場合、専門家が迅速・確実に手続きいたします。
  • 将来のもめごとの回避の為の提案も!
  • 相続で争いになったケースには、前世代の相続時の対策で防げたものが多々あります。各専門家は、業務経験上、争いになりやすいケースを把握しておりますので、将来の相続の争いを最小限に 防ぐことができます。

相続におけるよくある質問

相続を放棄するにはどうすればよろしいですか?

相続放棄するには、相続開始後、自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民915条、915条1項)。この期間を過ぎると承継とみなされます。ただし、利害関係人又は検察官の請求により家庭裁判所は期間を延長することができます。なお、未成年者や成年後見人の場合、『その法定代理人が知ったとき』が起算点になります(民917条)。

生命保険の受取金は相続財産になりますか?

被相続人自身を受取人に指定している場合は相続財産となりますが、相続人を受取人に指定している場合は相続財産となりません。ただし、相続税の対象になることもありますのでご注意下さい。

遺産分割にはどのような方法がありますか?

遺産分割の分け方としては以下の方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま配分する方法(ex.家屋はA、現金はC)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする方法
また、遺産分割は、以下の順序に従い決定します。
1.遺言
2.協議
3.調停
4.裁判

遺産分割調停のメリットを教えてください。

遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進 めることができます。遺産分割調停は、申立人控室、相手方控室で各自待機し、それぞれ交互に調停室に呼ばれ、調停委員が話を聞くといった形で手続は進みま す。相手の顔色を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができるのです。

相続における料金体系

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。

手続き内容 報酬・料金
自筆証書遺言文案の作成 30,000円(税抜)~
遺言公正証書の作成 50,000円(税抜)~
※公証人報酬を含む。
相続による所有権移転登記の申請 39,000円(税抜)~
相続放棄(申述書作成) 30,000円(税抜)~
遺産分割協議書の作成 10,000円(税抜)~
相続関係説明図の作成 7,500円(税抜)~
遺産分割調停・審判(申立書作成) 50,000円(税抜)~